ハーネス型落下防止に伴う特別教育
高さが2メートル以上の作業箇所において作業床を設ける事が困難な場合、フルハーネス型落下防止用保護具の使用を義務化していますが、特に落下の危険が伴うことから、この作業に従事する作業員がフルハーネスを適切に使用できるように特別教育を行う必要があります。
従来のベルト型安全帯では墜落時の衝撃で内臓損傷、胸部圧迫による危険性が指摘されています。
実際に国内では災害も確認されています。
国際規格では胴ベルト型ではなく、着用時の身体を肩など複数箇所で支持する構造のフルハーネス型の保護具が採用されるに至ったのです。
この保護具は墜落・転落時に体にかかる衝撃が分散できると考えられています。
特別教育の現状開始時期は明確には発表されていませんが年内には施行される予定です。
内容は学科・実技講習からなり約6時間程度のカリキュラムとなる模様です。
特別教育の必要な業務としては携帯用の丸のこ盤を落ち着いた作業や、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務などが含まれると考えられています。