フルハーネス型安全帯の特別教育とは

墜落制止用器具使用従事者特別教育(フルハーネス型安全帯使用従事者)とは、この型の墜落防止用防護具を適切に使用出来る様にする為の教育です。

作業床の溝や開口部などを除く高さ2m以上の作業箇所において作業床を設けることが困難な場合に、この型の墜落防止用防護具を用いて行う作業が、他の高所作業と比較して墜落により危険を及ぼす恐れが高い為この様な教育が必要です。

平成31年2月1日より労働安全衛生法第59条3項に「高さが2m以上の箇所であって作業床設ける事が困難な所において、墜落防止用器具のうちフルハーネス型の物を用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。

)」が新たに特別教育として追加されました。

特別教育は、東京・千葉・神奈川の登録教習機関である技術技能講習センターで受講出来ます。

このセンターではフルハーネスなど労働安全や、労働衛生関係の講習が充実しています。

業務に支障がない土曜・日曜・祝日に参加出来る様に講習会を開催していますし、終了証もスピーディーに即日交付してくれるので助かります。

出張講習や安全大会も、随時実施していますので必要な方は気軽に問い合わせると良いです。

講習の申し込みは、ホームページの入力フォームから送信するか、PDFファイルをダウンロードしてファックスで送信します。

受付処理後に郵送にて受講票と申請書・受講料の振り込み案内が届きます。

受講料は税込で表示されており、支払い方法は銀行縁込になります。

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